令和7年11月21日に「強い経済」を実現する
総合経済対策が閣議決定されました。
この経済対策において
「物価高から暮らしと職場を守る「生活の安全保障」として、
足元の物価高対策を最優先で実施する。」旨が掲げられ、
具体的な施策の一つとして、
物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、
寒さの厳しい冬の間、1月から3月の電気・ガス代を支援することとされました。
2026年 1月使用分 ~ 3月使用分※
※1月使用分とは、原則としては、1月中の検針日から2月中の検針日までの使用に係る分を指します。
2026年1・2月使用分
電気
都市ガス
2026年3月使用分
電気
都市ガス
値引き単価に月々の使用量を掛けていただくことで月々の値引き額を算出いただけます。
電気・ガス料金負担軽減支援事業とは何か。
電気・ガス料金の負担軽減支援事業は、物価高により厳しい状況にある家計などを支援するため、小売事業者等を通じて電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引き支援を行うものです。
料金の値引き支援は、2023年1月~2024年5月、2024年8月~10月、2025年1月~3月、7月~9月使用分について実施しており、今回、2026年1月~3月使用分について、値引き支援を実施します。
令和6年度電気・ガス料金負担軽減支援事業とは別の事業なのか。
別の事業として実施します。
事業としては、過去に2023(令和5)年1月~12月が、令和4年度電気・ガス価格激変緩和対策事業、
2024(令和6)年1月~5月、8~10月が、令和5年度電気・ガス価格激変緩和等対策事業、
2025(令和7)年1月~3月、7~9月が、令和6年度電気・ガス料金負担軽減支援事業を実施し、
今回の2026(令和8)年1月~3月は、令和7年度電気・ガス料金負担軽減支援事業
となります。
値引き支援はどのように行われるのか。
国は、電気・都市ガスの小売事業者等に対して値引き原資を交付し、電気・都市ガスの小売事業者等が、家庭・企業などに請求する月々の料金から使用量に応じた値引きを行う形で実施します。
「サンプルチェック」は行うのか。
これまでの事業と同様に、需要家に対して値引きを適切に行っていただいているかを確認するため「サンプルチェック」を実施します。
事務局はどこが行うのか。
現在の令和7年度事業は、株式会社JTBが事務局を担っています。
(参考:過去の事務局)
令和4年度事業:株式会社博報堂
令和5年度事業:デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
(現:合同会社デロイト トーマツ)
令和6年度事業:アデコ株式会社
値引き支援期間は具体的にはいつからいつまでか。
原則、2026年1月使用分(2月検針分)から2026年3月使用分(4月検針分)が対象となります。値引き支援の開始使用月の考え方の詳細は下記の図をご確認ください。
なお、1月使用分とは、使用開始日が1月中からの使用分のことを言い、1月●日~2月●日の使用期間分のものを指します。
また、2026年1月使用分ではなく2月使用分から値引きを開始した場合は、値引き期間は、2026年4月使用分までとなります。

値引き開始を1月使用分から行った場合、分散(回分)検針分(1月●日~2月●日)は、3月請求で値引きが開始になるのに対し、繰上(月末)検針分(1月1日~1月31日)は、2月請求で値引きが開始になる。値引き開始が、分散(回分)検針と繰上(月末)検針の需要家で請求月の時期がずれるが、問題ないか。
本補助事業は、値引き開始を原則1月使用分(使用開始日が1月中からとなるもの)としていることから、これにより、値引き開始が、電力・ガス会社の請求月のタイミングの影響で、需要家ごとでズレが生じることは問題ありません。
補助事業の規定通りに値引きを開始しようとすると、分散(回分)検針の需要家と繰上(月末)検針の需要家で、値引き開始の請求月にズレが生じる。
当社の請求システムでは、同一の請求月において、一部の需要家のみに値引きを実施することが困難であるが、その場合、どのように対応すれば良いか。
システム改修により対応が可能であるのであれば、システム改修費を上限300万円まで支給いたしますので、システム改修により対応ができないかを検討してください。
システム改修等では対応が困難な場合、繰上(月末)検針の値引き開始月を1か月後ろ倒しにする(2月使用分(2月1日~3月31日分)ことを認めているため、繰上(月末)検針の値引き開始月を1か月後ろ倒しにして請求月を揃えることで対応してください。
年末年始の休みの関係で、年始の検針は年末に繰り上げて検針をする特例措置を行っている。
そのため、1月使用分には、12月末の使用分も含まれるが、12月末の使用分は、値引き対象から除外しないといけないのか。
2026年の支援対象期間は1月使用分(2月検針分)からとなるため、12月使用分は対象となりません。
ただし、年始の検針を年末に繰り上げたることが特例として定められている場合は、2月検針分(1月使用分)に年末の使用分が含まれる場合でも、年末の使用分も含めて1月使用分として値引き支援の対象とできます。
現在の値引き単価を教えてほしい。
以下の値引き単価(税込み単価)に月々の使用量を掛けた値が月々の値引き額となります。
<電気料金>
■2026年1月、2月
【低圧】値引き単価:4.5円/kWh 【高圧】値引き単価:2.3円/kWh
■2026年3月
【低圧】値引き単価:1.5円/kWh 【高圧】値引き単価:0.8円/kWh
<都市ガス料金>
■2026年1月、2月
【都市ガス】値引き単価:18.0円/㎥ 【LNG】値引き単価:21,880円/t
■2026年3月
【都市ガス】値引き単価: 6.0円/㎥ 【LNG】値引き単価: 7,293円/t
値引き単価は税込みなのか。
税抜き単価ではいくらなのか。
値引き単価は税込み単価です。税抜き単価は次の通りです。
<電気料金>
■2026年1月、2月
【低圧】値引き単価:4.10円/kWh 【高圧】値引き単価:2.10円/kWh
■2026年3月
【低圧】値引き単価:1.37円/kWh 【高圧】値引き単価:0.73円/kWh
<都市ガス料金>
■2026年1月、2月
【都市ガス】値引き単価:16.37円/㎥ 【LNG】値引き単価:19,890.91円/t
■2026年3月
【都市ガス】値引き単価: 5.46円/㎥ 【LNG】値引き単価: 6,630.00円/t
過去に実施した事業の値引き単価はいくらか。
過去に実施した値引き額単価(税込み)は次のとおりです。
■2023年1月~8月
電気(低圧) 7.0円/kWh 電気(高圧) 3.5円/kWh
都市ガス 30円/㎥ LNG 36,466円/トン
■2023年9月~2024 年4月
電気(低圧) 3.5円/kWh 電気(高圧) 1.8円/kWh
都市ガス 15円/㎥ LNG 18,233円/トン
■2024年5月
電気(低圧) 1.8円/kWh 電気(高圧) 0.9円/kWh
都市ガス 7.5円/㎥ LNG 9,116円/トン
■2024年8月~9月
電気(低圧) 4.0円/kWh 電気(高圧) 2.0円/kWh
都市ガス 17.5円/㎥ LNG 21,272円/トン
■2024年10月、2025年1月~2月
電気(低圧) 2.5円/kWh 電気(高圧) 1.3円/kWh
都市ガス 10円/㎥ LNG 12,156円/トン
■2025年3月
電気(低圧) 1.3円/kWh 電気(高圧) 0.7円/kWh
都市ガス 5円/㎥ LNG 6,078円/トン
■2025年7月、9月
電気(低圧) 2.0円/kWh 電気(高圧) 1.0円/kWh
都市ガス 8円/㎥ LNG 9,724円/トン
■2025年8月
電気(低圧) 2.4円/kWh 電気(高圧) 1.2円/kWh
都市ガス 10円/㎥ LNG 12,156円/トン
都市ガスの値引き単価について、熱量に応じて別々の単価が定められているのか。
値引き単価は熱量に依らす、一律の単価となります。
高圧一括受電事業者も補助の対象となるのか。
マンション等、世帯向けに低圧供給を行う高圧一括受電については補助事業の対象となります。
世帯向けには低圧分の値引きとなりますので、低圧の値引き額と電力会社から値引きされている分との差額を補助します。
なお、テナント等の商業施設、マンションの共用部については、低圧供給であっても、低圧分の値引きの対象とはなりませんので、当該部分については補助対象外となります。
単価等は「現在の値引き単価を教えてほしい」の項目を参照してください。
高圧一括受電事業者が電気の供給先に電気料金の請求を行う際、値引き単価はいくらなのか。
<居住用マンションの各住戸に、低圧電力を提供する場合>
各住戸に対しては低圧と同じ単価での値引きを実施してください。電力会社から値引きされている分との差額を補助します。
具体的には、電力会社からは高圧単価で値引きがされた電力が供給されているため、高圧一括受電事業者には、低圧単価と高圧単価の差分を補助します。
<居住用マンションの共用部や、商業用ビル、工業団地等に、高圧・低圧電力を提供する場合>
電力会社から値引きされている分と同じ単価で値引きを行うよう、検討ください。
繰上検針(月末検針)のため、値引実施期間が1ヶ月後ろ倒しになる場合、値引単価はどのようになるか。
例えば、高圧需要家が繰上検針(月末検針)によって、値引実施期間が、1月使用分~3月使用分ではなく、2月使用分~4月使用分になる場合、適用する単価も1ヶ月ずつずれることになります。
具体的には、2月 2.3円/kWh、 3月 2.3円/kWh、 4月 0.8円/kWh となります。
LNGの液売り事業者は対象ですか。対象となる場合の値引き単価や契約量用件はいくらなのか。
複数回の取引が前提の一定期間の契約であって取引価格の定めがあるもの、又は、予め公表した料金メニュー・約款の価格で販売するものが対象となります。
ただし、発電事業者向けに発電用燃料として供給する分は値引きの対象外です。
また、需要家との契約量が8,226トン/年超の場合、当該需要家への供給分は値引き対象外となります。
登録特定配送電事業者は補助金の対象なのか。
小売供給を行っている場合は、対象となります。
値引き対象となるのはどのような需要家か教えてほしい。
<値引き対象の需要家>
(電気料金) 低圧の需要家、 高圧の需要家
(都市ガス) 年間契約量が1,000万㎥未満の需要家
(LNG) 年間契約量が8,226トン以下の需要家
<値引き対象外>
小売供給が対象となるため、以下の場合は対象外となります。
①補助事業者が自家消費に使用する分(小売供給契約を介さず使用している分)
②発電事業者が発電用途で使う燃料として供給する分
③都市ガス事業者に卸供給として供給する分
特別高圧は対象なのか。
本事業では、特別高圧の電気は対象外です。
補助対象である小売事業者等が、自家消費用途で使用する分は、値引き支援の対象となるのか。
補助対象である小売事業者等が、自家消費で使用する分は、値引き対象外(補助金対象外)となります。
小売事業者が自社分として使用する場合でも、小売供給として供給している場合(例えば、自社ビルへの供給であるが、小売供給契約に基づいて供給がなされている場合)は、値引き対象(補助金の対象)となります。
ガスの卸供給は対象なのか。
本事業は、小売供給が補助対象となるため、ガス会社に都市ガスやLNGを卸売りする契約については支援の対象外です。
LPガス(プロパンガス)は対象なのか。
本事業では都市ガスに該当しないため対象外です。
LPガスの集団供給である旧簡易ガスは対象なのか。
本事業では都市ガスに該当しないため対象外です。
LNG以外の原料を用いる都市ガスは対象なのか。
対象です。
例えば、標準熱量が39MJの12Aの都市ガスや、62MJの13Aの都市ガスは対象です。
船舶燃料用のLNGの液売りは対象なのか。
対象です。
ただし、免税対象とされる外航船舶用の燃料は、国外への供給と整理するため対象外となります。
発電事業者が用いる都市ガス・LNGは対象なのか。
発電事業者等が他者に供給する電気の発電用の燃料として使用する分については、二重補助が発生するため(燃料に対する補助と、電気としての補助が入ってしまうため)、対象外です。
ただし、発電所における自家消費分については、二重補助は発生しないため、支援の対象です。
値引きを行う需要家として、国や独立行政法人、公共施設、大使館等の免税施設も対象なのか。
対象です。
都市ガスの年間契約の変更により支援対象期間の途中から1,000万㎥未満の契約となった場合、いつから値引きの対象なのか。
変更した契約が有効となる時点から値引き対象です。
ただし、そのようなケースについては、確認のため、個別に説明、追加的な証憑を求める場合があります。
市場連動型メニューや再エネ100%など、燃料費調整・原料費調整がないメニューについても値引き支援の対象なのか。
対象です。
スイッチングした需要家について、スイッチング前の事業者の値引き実施期間(例 2月使用分~ 4月使用分)とスイッチング後の事業者の値引き実施期間(例: 1月使用分~ 3月使用分)にズレが生じている場合、当該需要家の値引き実施期間を、スイッチング後の事業者において調整する必要はあるのか。
スイッチングした需要家について、前の契約状況等を確認し、値引き実施期間に過不足が生じないように事業者側で調整することは、実質的に困難な場合も多く、また、当該調整を行った場合、補助金額の計算等が煩雑となるため、原則、値引き実施期間の調整は行わないこととします。
ただし、スイッチングした需要家の値引き期間に過不足が生じた場合、事業者と需要家の間での契約トラブル等にもつながる可能性があるため、需要家に対し、スイッチング前と後の事業者の値引き実施期間の設定によって、本来の値引き実施期間より短くなる場合がある旨をスイッチング前に明示するなど、当該事情を需要家に理解いただいた上で、契約を結ぶようにしてください。
値引きに伴い、供給約款の変更は必要なのか。
供給約款や供給条件の内容変更は必要です。その方法については、各社の判断となります。
同一需要地点に複数契約がある場合や、同一需要家が複数契約を持つ場合の値引き対象の該非は、契約ベース・合算ベースのいずれで判断するのか。
需要地点や需要家ごとではなく、契約ごとに判断します。
補助金の会計処理の扱いはどのようにすべきなのか。勘定科目等を教えてください。
各社の会計処理については、各社判断となります。各社の会計士、税理士にご相談をお願いいたします。
本事業による値引きについて、個人情報(生年月日、住所、家族構成等)や手数料を求める不審な電話が発生しています。
値引きを受けるために申請などの手続きは不要であり、個人情報や手数料が求められることはありませんのでご注意ください。
不審な電話には対応せず、上記窓口でご相談ください。