電気・ガス価格激変緩和対策事業

電気・ガス価格激変緩和対策事業

電気・都市ガスの小売事業者等のみなさまへ

ロシアによるウクライナ侵略等の世界情勢を背景とした
世界的な燃料価格の変動は、
エネルギーの9割近くを輸入に頼る
日本の電気・ガス料金にも大きく影響を及ぼしております。

国民生活・事業活動を守るため、各小売事業者などを通じて、
電気・ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、
料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業などを
支援する事業を実施しております。

本事業に参画されるみなさまへ

新規に電気・都市ガスの小売事業を開始される方は、お手数ですが下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

支援の仕組み・支援内容

どのようにして支援されるのか?
毎月どのくらいが支援されるのか?

値引き期間

20245月使用分まで

値引き単価

2024年4月使用分まで

電気

  • 低圧 3.5/kWh
  • 高圧 1.8/kWh

都市ガス

  • 15/㎥
  • 家庭及び年間契約量1,000万㎥未満の企業等が対象

    2024年5月使用分

    電気

    • 低圧 1.8/kWh
    • 高圧 0.9/kWh

    都市ガス

  • 7.5/㎥
  • 家庭及び年間契約量1,000万㎥未満の企業等が対象

    交付申請資料ダウンロード

     電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金については、資源エネルギー庁において小売事業者等の公募を実施しております。(電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金に係る補助事業者(小売事業者等)の公募について|資源エネルギー庁 (meti.go.jp)
    ご応募にあたっては、事務局を担っておりますデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社への申請が必要となります。
    下記申請様式をダウンロード・ご記入のうえ、メールにてご申請ください。

    交付申請に関するお問い合わせは、件名(題名)を必ず「令和5年度「電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金」」としてください。

    申請資料ダウンロード

    様式記入等の際には以下の資料を参考にしてください。

    令和4年度事業と令和5年度事業の関係性について

    事業の事務局は、令和4年度事業と令和5年度事業で担い手が異なります。ご認識おきください。

    令和5年度事業は、令和4年度事業と同様に、小売事業者等を通じて、使用量に一定の単価を乗じた金額につき値引き支援を行っていただくという点は同じです。 違いとして、事業の事務局の担い手は、「令和5年度事業」はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、「令和4年度事業」は株式会社博報堂となります。
    事務局に対する申請・精算等の手続きは、「令和5年度事業」に関する内容はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、「令和4年度事業」に関する内容は株式会社博報堂に対して行っていただくこととなります。

    よくある質問・回答

    令和5年度事業に関して、特に多く寄せられた問い合わせ内容について、Q&Aをまとめております。
    ご参考にしていただけますよう、お願い申し上げます。

    令和5年度事業に関するよくある質問・回答

    • 令和5年(2023年)11月2日に、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定されました。

      その中で、電気・ガス料金の激変緩和措置については、「2024年春まで継続する。具体的には、国際的な燃料価格の動向等を見極めつつ、現在の措置を 2024年4月末まで講じ、同年5月は激変緩和の幅を縮小する。」と位置付けられています。
      国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた販売量に基づき電気料金の値引きを行った小売電気事業者等に対して、値引き原資を交付します。電気・都市ガスの小売事業者等が、家庭・企業などに請求する月々の料金から使用量に応じた値引きを行います。

    • 令和5年度事業は、令和4年度事業と同様に、小売事業者等を通じて、使用量に一定の単価を乗じた金額につき値引き支援を行っていただくという点は同じです。

      違いとして、事業の事務局の担い手は、「令和5年度事業」はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、「令和4年度事業」は株式会社博報堂となります。
      事務局に対する申請・精算等の手続は、「令和5年度事業」に関する内容はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、「令和4年度事業」に関する内容は株式会社博報堂に対して行っていただくこととなります。

      なお、資源エネルギー庁ホームページ
      「2. 事業スキーム」にあるとおり、「令和5年度事業」においては、国から直接、小売事業者等のみなさまに対して補助金を交付する形へと事業スキームが変更となっております。

      今後事業に参画される小売事業者等の皆様におかれては、令和5年度事業の事務局を担っておりますデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社を通じて、令和5年(2023年)11月17日に資源エネルギー庁が開始した令和5年度事業の事業者公募に申請いただき、補助対象事業者として登録を受け、事業に参画していただくようお願いいたします。

    • 令和4年度事業と令和5年度事業は、事務局の担い手が異なります。

      令和4年度事業の事務局は、引き続き、株式会社博報堂が担います。令和5年度事業の事務局は、資源エネルギー庁による入札の結果、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に決定しました。

      今後新たに本事業に参画される事業者は、令和5年度事業の事務局宛に申請をいただければ幸いです。

    • 令和5年度事業に係る支払請求の申請手続については、事業者マイページをご確認ください。

    • 電気・ガス価格激変緩和対策による支援内容は、

      (1)期間は、令和6年5月使用・6月検針分まで(※令和5年1月使用分ではなく2月使用分から値引きを開始した事業者様については令和6年6月使用分まで)

      (2)値引き単価は、
      ①電気であれば、
      1月使用・2月検針分から4月使用・5月検針分は、低圧が3.5円/kWh、高圧が1.8円/kWh
      5月使用・6月検針分は、低圧が1.8円/kWh、高圧が0.9円/kWh

      ②都市ガスであれば、1月使用・2月検針分から4月使用・5月検針分までが15円/㎥
      5月使用・6月検針分が7.5円/㎥

      ③LNGであれば、1月使用・2月検針分から4月使用・5月検針分までが18,233円/t
      5月使用・6月検針分が9,116円/t
      となります。

    事業に関するその他の質問・回答

    • 国は、電気・都市ガスの小売事業者等に対して値引き原資を交付し、電気・都市ガスの小売事業者等が、家庭・企業などに請求する月々の料金から使用量に応じた値引きを行います。

    • 以下の値引き単価に月々の使用量を掛けた値が月々の値引き額となります。

      <電気料金>
      【低圧】値引き単価:3.5円/kWh ※2024年5月使用分は:1.8円/kWh(税込み)
      【高圧】値引き単価:1.8円/kWh ※2024年5月使用分は:0.9円/kWh(税込み)

      <都市ガス料金>
      [都市ガス]
      値引き単価:15円/㎥ ※2024年5月使用分:7.5円/㎥(税込み)
      ※年間契約量が1000万㎥以上の企業等は対象外
      ※発電事業者向けの販売量は除く
      [LNG]
      値引き単価:18,233円/t ※2024年5月使用分:9,116円/t(税込み)
      ※年間契約量が8,226t超の企業等は対象外
      ※発電事業者向けの販売量は除く

    • 家庭・企業を問わず、低圧契約の需要家への値引き額は3.5円/kWh(2024年5月使用分は:1.8円/kWh)(税込み)です。

    • 値引き単価は熱量によらず一律で15円/㎥(※2024年5月使用分は:7.5円/㎥)(税込み)です。

    • 原則、2023年1月使用・2月検針分から2024年5月使用分・6月検針分までが対象となります。値引きの開始使用月の考え方について、詳細はこちらをご確認ください。

    • 「●月使用分」の考え方は、これまでの定義と変更はございません。
      すなわち、5月使用分については、2024年5月使用・5月末検針分又は、2024年5月使用・6月検針分が対象となります。

      値引き期間について、より具体的に場合分けすると以下のとおりとなります。
      (1)電気
      ①繰上:2023年1月使用分から値引き開始の場合は、2024年5月使用・5月検針分まで
      ②繰上:2023年2月使用分から値引き開始の場合は、2024年6月使用・6月検針分まで
      ③分散:2024年5月使用・6月検針分まで

      (2)都市ガス
      ①月末:2023年1月使用分から値引き開始の場合は、2024年5月使用・5月検針分まで
      ②月末:2023年2月使用分から値引き開始の場合は、2024年6月使用・6月検針分まで
      ③回分:2024年5月使用・6月検針分まで

      上記いずれのケースにも当てはまらない場合は、事務局までご連絡ください。

    • 値引きの対象は、2022年12月下旬に確定する燃料費調整単価、原料費調整単価が反映される検針分から対象となります。ご質問のケースでは、2023年2月使用分(3月1日検針分)から値引き開始としてください。
      値引きの開始使用月の考え方について、詳細はこちらをご確認ください。

    • 需要家の方が、本事業の対象要件を満たしていれば、今後契約する需要家も値引きによる支援の対象となります。
      そもそも、需要家が対象要件を満たしているかが分からない場合は、小売事業者等の皆様と需要家との間での契約内容など詳細な情報を事務局まで提供いただく形でご連絡ください。

    • 支援対象期間は2023年1月使用分からとなります。そのため、2023年1月検針分において2022年12月の使用分を含む場合、当該2022年12月の使用分については支援の対象となりません。システム上、日割り計算等の対応ができない場合には、2023年2月検針分から値引きを開始してください。

    • 値引きの対象となります。
      使用量に応じた値引きを実施してください。

    • 需要地点や需要家ごとではなく、契約ごとに判断します。

    • 税込みの値引き単価は、
      ・電気低圧3.5円/kWh(※2024年5月使用分は1.8円/kWh)
      ・電気高圧1.8円/kWh(※2024年5月使用分は0.9円/kWh)
      ・都市ガス15円/㎥(※2024年5月使用分は7.5円/㎥)
      ・LNG18,233円/t (※2024年5月使用分は9,116円/t)
      です。

      税抜きの値引き単価は、
      ・電気低圧3.19円/kWh(※2024年5月使用分は1.64円/kWh)
      ・電気高圧1.64円/kWh(※2024年5月使用分は0.82円/kWh)
      ・都市ガス13.64円/㎥(※2024年5月使用分は6.82円/㎥)
      ・LNG16,575.46円/t (※2024年5月使用分は8,287.28円/t)
      です。

    • 各社の会計処理については、各社判断となります。各社の会計士、税理士にご相談をお願いいたします。

    • 需要家への値引き支援の表示・周知は、例えば以下の方法で行ってください。
      ①請求書、検針票、Web明細等において、値引き単価等の記載いただくともに、②各社HP等における値引き単価等の公表、③プレスリリース等により、需要家の皆様へのお知らせをお願いします。
      なお、資源エネルギー庁のホームページに、支援の仕組みや支援内容等に関する内容を掲載しておりますので参考にしてください。

    • 令和4年度事業の事務局は需要家に対して値引きを適切に行っていただいているかを確認するために「サンプルチェック」を行っています。
      令和5年度事業においても「サンプルチェック」を実施させていただきます。

    • ガス会社に都市ガスやLNGを卸売りする契約については支援の対象外です。

    • 居住用マンションの各住戸に低圧電力を提供している高圧一括受電事業者等については、本事業に参画いただき、次項で説明している値引きを実施していただくため、事務局に対する申請が必要となります。

    • <居住用マンションの各住戸に、低圧電力を提供する場合>
      各住戸に対しては3.5円/kWh(※2024年5月使用分は1.8円/kWh)(税込み)分の値引きを実施してください。電力会社から値引きされている分との差額である1.7円/kWh(※2024年5月使用分は0.9円/kWh)(税込み)分の値引き原資については、本事業に参画いただくことで補助金として交付いたします。補助金を交付するため、事務局に対する申請をお願いします。

      <居住用マンションの共用部や、商業用ビル、工業団地等に、高圧・低圧電力を提供する場合>
      電力会社から値引きされている分と同じ、1.8円/kWh(※2024年5月使用分は0.9円/kWh)(税込み)分の値引きを実施してください。

    • 対象です。

    • 対象外です。

    • 対象です。
      例えば、標準熱量が39MJの12Aの都市ガスや、62MJの13Aの都市ガスは対象です。

    • 複数回の取引が前提の一定期間の契約であって取引価格の定めがあるもの、又は、予め公表した料金メニュー・約款の価格で販売するものは、対象です。
      ただし、発電事業者向けの販売量は除きます。値引き単価は18,233円/t(※2024年5月使用分は9,116円/t)(税込み)、契約量要件は8,226t/年未満(最終需要場所における全小売事業者との年間の総契約量)です。

    • 対象です。
      ただし、免税対象とされる外航船舶用の燃料は対象外です。

    • 発電事業者等(※1)が他の者に供給する電気の発電(※2)用に供する都市ガス・LNGは対象外です。
      ただし、年間契約量が一契約あたり1,000万㎥未満(LNGの液売り事業の場合は8,226t)の発電所における自家消費分については支援の対象です。

      ※1 2019年度以降にLNG、その他ガスによる発電実績を計上している事業者。
      最近の実績は電力調査統計2-(1)発電実績からご確認いただけます。
      https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html
      ※2 電気事業の用に供する事業用電気工作物での発電

    • 対象です。

    • 変更した契約が有効となる時点から値引き対象です。
      ただし、そのようなケースについては、確認のため、個別に説明、追加的な証憑を求める場合があります。

    • 対象外です。

    • 電気・ガス価格激変緩和対策事業に参加し、需要家に対する値引きを行っている事業者はホームページで公表しております。

    • 供給約款や供給条件の内容変更は必要です。その方法については、各社の判断となります。

    • 小売事業者等の皆様にご参加をお願いします。

    • (1)小売事業者等向け
      本事業への参加、申請手続等については、下記までご連絡ください。
      <電話>
      (03) 6635-2011 ※平日9:00~17:00

      (2)需要家のみなさま向け
      本事業の概要等のお問い合わせは、下記までご連絡下さい。
      お問い合わせ窓口:0120-013-305 ※全日9:00~17:00(12/29~1/3を除く)

    • 本事業の事務局は、公募等の手続を経て、「令和4年度事業」は株式会社博報堂、「令和5年度事業」はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社が担っています。

    お問い合わせ窓口

    不明点がございましたら、以下までご連絡ください。

    小売事業者等向け

    本事業への参加、申請手続き等については、下記までご連絡ください。

    電話でのお問い合わせ

    (03) 6635-2011

    平日 9:00~17:00

    年末年始(12/29 ~ 1/3)は除く

    需要家のみなさま向け

    本事業の概要等については下記までご連絡ください。

    お問い合わせ窓口<フリーダイヤル>

    0120-013-305

    全日9:00~17:00

    年末年始(12/29 ~ 1/3)は除く

    ご注意

    フリーダイヤルの電話番号は、本事業に関するお問い合わせに対する対応窓口です。
    実際に値引きを行う小売事業者などと電気・都市ガスの利用者の皆様との間における契約内容確認や変更などのお問い合わせをいただいておりますが、本対応窓口では対応できかねます。
    何とぞご了承ください。