電気・都市ガス料金の負担軽減を実施中
ロシアによるウクライナ侵略等の世界情勢を背景に、世界的にエネルギー価格が高騰しており、エネルギーの9割近くを輸入に頼る日本の電気代・都市ガス代にも大きく影響を及ぼしています。また、為替の動向による影響も顕著となっています。
この状況に対応するため、各小売事業者などを通じて、電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業などを支援する事業を実施しております。
- 本事業に参画される皆様へ
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新規に電気・都市ガスの小売事業を開始するなど、料金の値引きを行っていただく小売事業者等の皆様におかれては、お手数ですが事務局までご連絡ください。
どのようにして支援されるのか?
毎月どのくらいが支援されるのか?
支援の仕組み・支援内容

2024年4月使用分まで措置します。(※2024年5月は激変緩和の幅を縮小)
申請書類ダウンロード
事業者向け説明会アーカイブ
よくある質問
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「令和5年度 電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金」
補助事業者(小売事業者等)の公募※に対する
よくある質問・質問への回答をお知らせします。
※電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金に係る補助事業者(小売事業者等)の公募について|資源エネルギー庁(meti.go.jp)小売事業者等の皆様におかれては公募に申請いただき、事業に参画いただくようお願いします。
なお、電気・ガス価格激変緩和対策事業は、
令和4年度事業と令和5年度事業で事務局が異なります。
ご認識おきいただきますようお願いいたします。
こちらは、新たに料金の値引きを
行っていただく方
(電気小売事業者、ガス小売事業者、高圧一括受電事業者、ローリーによるLNG供給を行う者)にまず、
ご確認いただきたい内容となります。
本事業の目的や趣旨を教えてほしい。
各小売事業者などを通じて、電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、急激な料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業などを支援するものです。
2023年11月2日に、新たに閣議決定された経済対策と電気・ガス料金の激変緩和措置の関係性如何。
2023年11月2日に、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定されました。
その中で、電気・ガス料金の激変緩和措置については、「2024 年春まで継続する。具体的には、国際的な燃料価格の動向等を見極めつつ、現在の措置を 2024 年4月末まで講じ、同年5月は激変緩和の幅を縮小する。」と位置付けられています。
値引きはどのように行われるのですか。
国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた販売量に基づき電気料金の値引きを行った小売電気事業者等に対して、値引き原資を支援し、電気・都市ガスの小売事業者等が、家庭・企業などに請求する月々の料金から使用量に応じた値引きを行います。
値引き額を教えてほしい。
<電気料金>
需要家(家庭・企業等)の使用量に応じた電気料金の値引き原資を支援します。
【低圧】値引き単価:3.5円/kWh ※2024年5月使用分は:1.8円/kWh(税込み)
【高圧】値引き単価:1.8円/kWh ※2024年5月使用分は:0.9円/kWh(税込み)
<都市ガス料金>
需要家(家庭・企業等)の使用量に応じた都市ガス料金の値引き原資を支援します。
値引き単価:15円/m3 ※2024年5月使用分は:7.5円/m3(税込み)
※年間契約量が1000万m3以上の企業等は対象外
※発電事業者向けの販売量は除く
電気について低圧契約の企業への値引き単価はいくらですか。
家庭・企業を問わず、低圧契約の需要家への値引き額は3.5円/kWh(2024年5月使用分は:1.8円/kWh)(税込み)です。
値引き単価について、15円/m3としているが、熱量に応じて別々の単価が定められているのでしょうか。
値引き単価は熱量によらず一律で15円/m3(※2024年5月使用分は:7.5円/m3)(税込み)です。
値引きはいつから対象となりますか。また、いつまで実施されますか。
値引き期間の12月使用分までとは、具体的にいつまでの分になりますか。
「●月使用分」の考え方は、これまでの定義と変更はございません。
すなわち、12月使用分については、2023年12月使用・12月末検針分、2023年12月使用・1月検針分が対象となります。
値引き期間について、より具体的に場合分けすると以下のとおりとなります。
(1)電気
①繰上:2023年1月使用分から値引き開始の場合は、2024年5月使用・5月検針分まで
②繰上:2023年2月使用分から値引き開始は、2024年6月使用・6月検針分まで
③分散:2024年5月使用・6月検針分まで
(2)都市ガス
①月末:2023年1月使用分から値引き開始の場合は、2024年5月使用・5月検針分まで
②月末:2023年2月使用分から値引き開始の場合は、2024年6月使用・6月検針分まで
③回分:2024年5月使用・6月検針分まで
上記いずれのケースにも当てはまらない場合は、事務局までご連絡ください。
大口契約の1日検針の場合、2022年12月に決まる燃料調整・原料調整の価格が反映されるのが2023年2月使用分(3月1日検針分)となりますが、2023年2月使用分からの値引き開始となりますか。
今後(例えば2024年1月から)契約する需要家もいますが対象になりますか。
需要家の方が、本事業の対象要件を満たしていれば、今後(例えば2024年1月から)契約する需要家も値引きによる支援の対象となります。
そもそも、需要家が対象要件を満たしているかが分からない場合は、小売事業者等の皆様と需要家との間での契約内容など詳細な情報を事務局まで提供いただく形でご連絡ください。
すでに交付決定を受けておりますが、支援の延長に伴って発生する作業(追加提出書類等)はありますか。特に、延長すると交付決定金額を超えそうな場合は計画変更の手続きが必要でしょうか。
電気・ガス価格激変緩和対策事務局は、引き続き、令和4年度事業の事務局として、①2023年12月使用分・2024年1月請求分までの激変緩和対策による値引き支援、②その後の精算手続き等を担います。2023年12月使用・2024年1月検針分までについて、需要家に対する支援を継続いただくにあたっては、追加で書類等を提出いただく必要はございません。ただし、値引き支援の延長に伴い値引き総額が交付決定金額を超える見込みの場合は計画変更の手続きが発生します。令和4年度の事業における当事務局で対応させていただきますので、当初決定した補助金交付申請額を上回りそうな場合、ご認識のとおり当事務局に対して計画変更申請を行っていただく必要があります。
なお、資源エネルギー庁は、令和5年度事業を担う事務局の公募を行っており、新たな事務局が立ち上がることになります。令和4年度事業と令和5年度事業で、事業の事務局が異なることになるのでご認識おきください。
今後の予定として、資源エネルギー庁は、12月8日付けで事務局公募の開札を行い、その後速やかに新しい事務局が設立され、その旨の発表とともに新事務局から小売り事業者等の皆様への連絡がなされる見込みです。
2023年1月検針分に2022年12月の使用分が含まれている場合、2022年12月の使用分は支援の対象となりますか。
支援対象期間は2023年1月使用分~のため、2023年1月検針分において2022年12月の使用分を含む場合、当該2022年12月の使用分については支援の対象となりません。システム上、日割り計算等の対応ができない場合には、2023年2月検針分から値引きを開始してください。
市場連動型メニューや再エネ100%など、燃料調整・原料調整がないメニューについても値引きの対象となりますか。
対象となります。
燃料調整単価・原料調整単価からの値引きができない場合、全体の電気・ガス料金など、他の方法で使用量に応じた値引きを実施してください。
同一需要地点に複数契約がある場合や、同一需要家が複数契約を持つ場合には、契約ベース・合算ベースのいずれで判断するのでしょうか。
需要地点や需要家ごとではなく、契約ごとに判断します。
値引き後の単価は税込みとなりますか。税抜きではいくらですか。
需要家が受ける値引き単価
・電気低圧3.5円/kWh
・電気高圧1.8円/kWh
・都市ガス15円/m3
は税込みです。
税抜きではそれぞれ、
・電気低圧3.19円/kWh(※2024年5月使用分は1.64円/kWh)
・電気高圧1.64円/kWh(※2024年5月使用分は0.82円/kWh)
・都市ガス13.64円/m3(※2024年5月使用分は6.82円/m3)です。
補助金の会計処理の扱いはどのようにすべきですか。勘定科目等を教えてください。
各社の会計処理については、各社判断となります。各社の会計士、税理士にご相談をお願いいたします。
「電気・ガス価格激変緩和対策事業」における圧縮記帳等の考え方について
本補助金で取得した固定資産の圧縮記帳処理につきましては、令和5年1月11日に、資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課より発出した通知文「電気・ガス価格激変緩和対策事業」における圧縮記帳等の考え方についてをご確認願います。
需要家への値引き支援の表示・周知はどのようにすべきですか。
資源エネルギー庁のホームページ(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/)にも期間延長に関する内容を掲載しております。
①請求書、検針票、Web明細等において、値引き単価等の記載いただくともに、
②各社HP等における値引き単価等の公表、
③プレスリリース等により、需要家の皆様へのお知らせをお願いします。
2024年1月以降の値引き支援についてもサンプルチェックは行いますか。
事務局が需要家に対して値引きを適切に行っていただいているかを確認するために行っているサンプルチェックは、今回延長になった期間においても、実施させていただきます。
なお、資源エネルギー庁において、令和5年度事業を担う事務局の公募を行っており、新たな事務局が立ち上がることになります。令和4年度事業と令和5年度事業で、事業の事務局が異なることになるのでご認識おきください。
その上で、2023年11月2日の閣議決定により延長になった期間においても、サンプルチェックは実施させていただく予定です。具体的なスケジュールについては決定次第、改めて事務局よりご案内させていただきます。
ガスの卸供給は対象となりますか。
ガス会社に都市ガスやLNGを卸売りする契約については支援の対象外です。
高圧一括受電事業者は対象となりますか。対象となる場合の値引き額はいくらですか。
高圧一括受電事業者も対象となります。例えば高圧一括受電の住居用マンションの場合には、当該高圧一括受電業者に申請いたただくことにより、各住戸に対して1.7円/kWh(※2024年5月使用分は0.9円/kWh)(税込み)の値引きを行っていただくための補助金を交付します。
これにより、電力会社から値引きされている分と合わせて、各住戸に3.5円/kWh(※2024年5月使用分は1.8円/kWh)(税込み)分の値引きを実施していただくことになります。
登録特定送配電事業者は補助金の対象となりますか。
対象です。
LPガスの集団供給である旧簡易ガスは対象ですか。
対象外です。
LNG以外の原料を用いる都市ガスは対象ですか。
対象です。例えば、標準熱量が39MJの12Aの都市ガスや、62MJの13Aの都市ガスは対象です。
LNGの液売り事業者は対象ですか。対象となる場合の値引き単価や契約量要件はいくらでしょうか。
複数回の取引が前提の一定期間の契約であって、取引価格の定めがあるもの、又は、予め公表した料金メニュー・約款の価格で販売するものは、対象です。
ただし、発電事業者向けの販売量は除きます。値引き単価は18,233円/t(※2024年5月使用分は9,116円/t)(税込み)、契約量要件は8,226t/年未満(最終需要場所における全小売事業者との年間の総契約量)です。
船舶燃料用のLNGの液売りは対象ですか。
対象です。ただし、免税対象とされる外航船舶用の燃料は対象外です。
発電事業者が用いる都市ガス・LNGは対象ですか。
発電事業者等(※1)が他の者に供給する電気の発電(※2)用に供する都市ガス・LNGは対象外です。
ただし、年間契約量が一契約あたり1,000万m3未満(LNGの液売り事業の場合は8,226t)の発電所における自家消費分については支援の対象です。
※1 2019年度以降にLNG、その他ガスによる発電実績を計上している事業者。
最近の実績は電力調査統計2-(1)発電実績からご確認いただけます。
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html
※2 電気事業の用に供する事業用電気工作物での発電
値引きを行う需要家として、国や独立行政法人、公共施設、大使館等の免税施設も対象ですか。
対象です。
年間契約の変更により支援対象期間の途中から1000万m3未満の契約となった場合、いつから値下げの対象とするのでしょうか。
変更した契約が有効となる時点から値引き対象です。但し、そのようなケースについては、確認のため、個別に説明、追加的な証憑を求める場合があります。
補助対象である小売事業者等の自家消費用途の供給分は値引きの対象ですか。
対象外です。
採択された事業者はHPに掲載されますか。
値引きに伴い、供給約款の変更は必要ですか。
供給約款や供給条件の内容変更は必要です。その方法については、各社の判断となります。
本事業には必ず参加しないといけないのですか。
小売事業者等の皆様にご参加をお願いします。
事務局窓口の連絡先を教えてください。
電気・ガス価格激変緩和対策事務局
お問い合わせ窓口:0120-013-305 9:00~17:00(12/29~1/3を除く)
ただし、資源エネルギー庁は、令和5年度事業を担う事務局の公募を行っており、新たな事務局が立ち上がることになります。
令和4年度事業と令和5年度事業で、事業の事務局が異なることになるのでご認識おきください。
事務局はどこが実施しているのですか。
株式会社博報堂にて事務局を実施しております。
ただし、資源エネルギー庁は、令和5年度事業を担う事務局の公募を行っており、新たな事務局が立ち上がることになります。
令和4年度事業と令和5年度事業で、事業の事務局が異なることになるのでご認識おきください。