電気料金都市ガス料金負担緩和策始まっています。

世界情勢を背景としたエネルギー価格の高騰による電気・都市ガス料金の上昇は、日本の経済社会に広範な影響を与えています。電気料金は、今春以降さらに上昇する可能性があり、都市ガスも今後料金の上昇が見込まれます。これらにより、家庭や企業などの負担増加が見込まれます。

この状況に対応するため、国民のみなさまの負担緩和策として各小売事業者などを通じて、電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、急激な料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業などを支援する事業を実施しております。

どのようにして支援されるのか?
毎月どのくらいが支援されるのか?

支援の仕組み・支援内容

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事業のスケジュール

【事業者の申請手続き】

申請順に審査を継続、順次交付決定を行っております。
必要に応じて、書類についてのヒアリング、書類の再提出等をお願いすることもございます。
申請手続き済みの事業者におかれましては、事務局からの通知(メール・電話)をお待ち下さい。

今後の補助金の交付や精算に関するスケジュールにつきましては確定次第アナウンスいたします。

※新規に小売事業を開始する等、本事業への参画に当たりご申請が必要な事業者は、事務局まで個別にご相談ください。

【支援対象期間】

令和5年1月~

※支援対象期間については、12月下旬に確定する燃料費調整単価(電気)、
原料費調整単価(都市ガス)が適用される検針分から開始となります。

申請書類ダウンロード

事業者向け説明会アーカイブ

2022年11月21日(月)・22日(火) に開催した事業者向け説明会の動画と投影資料です。

電気

ガス

需要家向けリーフレット

●利用期間:2023年9月30日まで
●ご利用上の注意

・ポスターやリーフレットなど、印刷してご利用下さい。

・ウェブサイトへの転載はできません。
本サイトのURLをご案内ください。
( https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/ )

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よくある質問※内容に関しては随時更新予定

本事業の目的や趣旨を教えて欲しい。

各小売事業者などを通じて、電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、急激な料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業などを支援するものです。

値引きはどのように行われるのですか。

小売電気事業者、ガス小売事業者などを通じて、料金単価を一定額値下げすることで、需要家(電気、ガスの契約者)の月々の料金を値引きします。

値引き額を教えて欲しい。

<電気料金>
需要家(家庭・企業等)の使用量に応じた電気料金の値引き原資を支援します。
【低圧】値引き単価:7円/kWh
【高圧】値引き単価:3.5円/kWh

<都市ガス料金>
需要家(家庭・企業等)の使用量に応じた都市ガス料金の値引き原資を支援します。
値引き単価:30円/m3
※年間契約量が1000万m3以上の企業等は対象外
※発電事業者向けの販売量は除く

値引き額はなぜ7円/kWh、3.5円/kWh、30円/m3なのか。

低圧契約の家庭等は、2023年度初頭にも想定される電気料金の上昇による平均的な料金引上げ額を実質的に肩代わりする金額(7円/kWh)としています。
高圧契約の企業等は、FIT賦課金の負担を実質的に肩代わりする金額(3.5円/kWh)としています。
ガスについても、今後の都市ガス料金の上昇による負担の増加に対応する金額(30円/m3)としています。

電気について低圧契約の企業への値引き額は7円/kWhと3.5円/kWhのどちらか。

家庭・企業を問わず、低圧契約の需要家への値引き額は7円/kWhです。

値引き単価について、30円/m3としているが、熱量に応じて別々の単価が定められているのか。

値引き単価は熱量によらず一律で30円/m3です。

値引きはいつから対象となりますか。また、いつまで実施されますか。

原則、1月使用・2月検針分から9月使用・10月検針分までが対象となります。
詳細は、特設サイト内「申請書類ダウンロード」ページにございます、“値引き開始使用月の考え方について”をご確認ください。

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大口契約の1日検針の場合、12月に決まる燃料調整・原料調整の価格が反映されるのが2月使用分(3月1日検針分)となるが、2月使用分からの値引き開始となるか。

12月下旬に確定する燃料費調整単価、原料費調整単価が反映される検針分から対象となります。
ご質問のケースでは、2月使用分(3月1日検針分)から値引き開始としてください。

1月検針分に12月の使用分が含まれている場合、12月の使用分は支援の対象となるのか。

1月検針分において12月の使用分を含む場合、当該12月の使用分については支援の対象となりません。
システム上、日割り計算等の対応ができない場合には、2月検針分から値引きを開始してください。

初回の値引きについて、引っ越し等で1月31日までに廃止した場合、検針日が1月中であっても値引き対象となるか。

12月下旬に確定する燃料費調整単価、原料費調整単価が反映される検針分から対象となります。
ご質問のケースでは、1月中の検針であっても、12月下旬に決定する燃料調整費・原料調整費が反映される場合は値引き対象です。

市場連動型メニューや再エネ100%など、燃料調整・原料調整がないメニューについても値引きの対象となるか。

対象です。燃料調整単価・原料調整単価からの値引きができない場合、全体の電気・ガス料金など、他の方法で使用量に応じた値引きを実施してください。

同一需要地点に複数契約がある場合や、同一需要家が複数契約を持つ場合には、契約ベース・合算ベースのいずれで判断するのか。

需要地点や需要家ごとではなく、契約ごとに判断します。

値引き後の単価は税込みとなりますか?税抜きではいくらですか?

需要家が受ける値引き単価(7円/kWh、3.5円/kWh、30円/m3)は税込みです。
税抜きではそれぞれ、6.37円/kWh、3.19円/kWh、27.28円/m3です。

補助金の会計処理の扱いはどのようにすべきか。勘定科目等を教えてください。

各社の会計処理については、各社判断となります。各社の会計士、税理士にご相談をお願いいたします。

「電気・ガス価格激変緩和対策事業」における圧縮記帳等の考え方について

本補助金で取得した固定資産の圧縮記帳処理につきましては、
圧縮記帳等についてのお知らせ>をご確認願います。

需要家への軽減額の明示方法はどのようにすべきか。

①請求書、検針票、Web明細等において、値引き単価等の記載いただくともに、②各社HP等において、値引き単価等の公表をお願いします。

ガスの卸供給は対象となるか。

ガス会社に都市ガスやLNGを卸売りする契約については支援の対象外です。

高圧一括受電事業者は対象となるか。対象となる場合の値引き額はいくらか。

高圧一括受電の住居用マンションの場合には、当該高圧一括受電業者に申請いたただくことにより、各住戸に対して3.5円/kWhの値引きを行っていただくための補助金を交付します。これにより各住戸に7.0円/kWh分の値引きを実施していただくことになります。

登録特定送配電事業者は補助金の対象となるか。

対象です。

LPガスの集団供給である旧簡易ガスは対象か。

対象外です。

LNG以外の原料を用いる都市ガスは対象になるか。

対象です。例えば、標準熱量が39MJの12Aの都市ガスや、62MJの13Aの都市ガスは対象です。

LNGの液売り事業は対象となるか。対象となる場合の値引き単価や契約量要件は。

複数回の取引が前提の一定期間の契約であって、取引価格の定めがあるもの、又は、予め公表した料金メニュー・約款の価格で販売するものは、対象です。
ただし、発電事業者向けの販売量は除きます。
値引き単価は36,466円/t、契約量要件は8,226t/年未満(最終需要場所における全小売事業者との年間の総契約量)です。

船舶燃料用のLNGの液売りは対象となるか。

対象です。ただし、免税対象とされる外航船舶用の燃料は対象外です。

発電事業者が用いる都市ガス・LNGは対象となるか。

発電事業者等(※1)が他の者に供給する電気の発電
(※2)の用に供する都市ガス・LNGは対象外です。
ただし、年間契約量が一契約あたり1,000万m3未満(LNGの液売り事業の場合は8,226t)の発電所における自家消費分については支援の対象です。

※1 2019年度以降にLNG、その他ガスによる発電実績を計上している事業者。
最近の実績は電力調査統計2-(1)発電実績からご確認いただけます。
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html
※2 電気事業の用に供する事業用電気工作物での発電

値引きを行う需要家として、国や独法、公共施設、大使館等の免税施設も対象か。

対象です。

年間契約の変更により支援対象期間の途中から1000万m3未満の契約となった場合、いつから値下げの対象とするのか。

変更した契約が有効となる時点から値引き対象です。但し、そのようなケースについては、確認のため、個別に説明、追加的な証憑を求める場合があります。

補助対象である小売事業者等の自家消費用途の供給分は値引きの対象となるか。

対象外です。

採択された事業者はHPに掲載されますか。

採択された事業者は特設サイトにて公表します。

値引きに伴い、供給約款の変更は必要ですか?

供給約款や供給条件の内容変更は必要です。その方法については、各社の判断となります。

本事業には必ず参加しないといけないのですか?

小売事業者等の皆様にご参加をお願いします。

事務局窓口の連絡先を教えてください。

電気・ガス価格激変緩和対策事務局
事業者向け窓口:03-6372-7821
平日9:00~17:00(土日、祝日、年末年始を除く)

<特設サイト>
https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp

事務局はどこが実施しているのですか。

株式会社博報堂にて事務局を実施しております。