引き続き電気・都市ガス料金負担軽減行います

ロシアによるウクライナ侵略等の世界情勢を背景に、世界的にエネルギー価格が高騰しており、エネルギーの9割近くを輸入に頼る日本の電気代・都市ガス代にも大きく影響を及ぼしています。また、為替の動向による影響も顕著となっています。

この状況に対応するため、各小売事業者などを通じて、電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業などを支援する事業を実施しております。

10月以降、本事業に参画される皆様へ

新規に電気・都市ガスの小売事業を開始するなど、料金の値引きを行っていただく小売事業者等の皆様におかれては、お手数ですが事務局までご連絡ください

どのようにして支援されるのか?
毎月どのくらいが支援されるのか?

支援の仕組み・支援内容

9月使用分まで行うこととしていた支援を当面(12月使用分まで)延長しました。

電気・都市ガスをご利用されている方はこちら

申請書類ダウンロード

事業者向け説明会アーカイブ

2022年11月21日(月)・22日(火) に開催した
事業者向け説明会の動画と投影資料です。

電気

ガス

電気・都市ガスをご利用されている方はこちら

よくある質問

こちらは、おもに10月1日以降で
新たに料金の値引きを
行っていただく方

(電気小売事業者、ガス小売事業者、高圧一括受電事業者、ローリーによるLNG供給を行う者)にまず、
ご確認いただきたい内容となります。

本事業の目的や趣旨を教えて欲しい。

各小売事業者などを通じて、電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、急激な料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業などを支援するものです。

値引きはどのように行われるのですか。

小売電気事業者、ガス小売事業者などを通じて、料金単価を一定額値下げすることで、需要家(電気、ガスの契約者)の月々の料金を値引きします。

値引き額を教えて欲しい。

<電気料金>
需要家(家庭・企業等)の使用量に応じた電気料金の値引き原資を支援します。
【低圧】値引き単価:3.5円/kWh(税込み)
【高圧】値引き単価:1.8円/kWh(税込み)

<都市ガス料金>
需要家(家庭・企業等)の使用量に応じた都市ガス料金の値引き原資を支援します。
値引き単価:15円/m3
※年間契約量が1000万m3以上の企業等は対象外
※発電事業者向けの販売量は除く

電気について低圧契約の企業への値引き額は3.5円/kWhと1.8円/kWhのどちらか。

家庭・企業を問わず、低圧契約の需要家への値引き額は3.5円/kWh(税込み)です。

値引き単価について、15円/m3としているが、熱量に応じて別々の単価が定められているのか。

値引き単価は熱量によらず一律で15円/m3(税込み)です。

値引きはいつから対象となりますか。また、いつまで実施されますか。

原則、2023年1月使用・2月検針分から2023年12月使用・2024年1月検針分までが対象となります。詳細は、特設サイト内「申請書類ダウンロード」ページにございます、“値引き開始使用月の考え方について”をご確認ください。


電気はこちら 都市ガスはこちら

値引き期間の12月使用分までとは、具体的にいつまでの分になりますか。

「●月使用分」の考え方は、これまでの定義と変更はございません。
すなわち、12月使用分については、2023年12月使用・12月末検針分、2023年12月使用・1月検針分が対象となります。


値引き期間について、より具体的に場合分けすると以下のとおりとなります。
(1)電気
①繰上:2023年1月使用分から値引き開始の場合は、2023年12月使用・12月検針分まで
②繰上:2023年2月使用分から値引き開始は、2024年1月使用・1月検針分まで
③分散:2023年12月使用2024年1月検針分まで


(2)都市ガス
①月末:2023年1月使用分から値引き開始の場合は、2023年12月使用・12月検針分まで
②月末:2023年2月使用分から値引き開始の場合は、2024年1月使用・1月検針分まで
③回分:2023年12月使用・2024年1月検針分まで


上記いずれのケースにも当てはまらない場合は、事務局までご連絡ください。

大口契約の1日検針の場合、2022年12月に決まる燃料調整・原料調整の価格が反映されるのが2月使用分(3月1日検針分)となるが、2月使用分からの値引き開始となるか。

2022年12月下旬に確定する燃料費調整単価、原料費調整単価が反映される検針分から対象となります。ご質問のケースでは、2月使用分(3月1日検針分)から値引き開始としてください。


詳細は、特設サイト内「申請書類ダウンロード」ページにございます、“値引き開始使用月の考え方について”をご確認ください。
電気はこちら 都市ガスはこちら

2023年10月から契約する需要家もいますが対象になりますか。

需要家の方が、本事業の対象要件を満たしていれば、10月から契約する需要家も値引きによる支援の対象となります。
そもそも、需要家が対象要件を満たしているかが分からない場合は、小売事業者等の皆様と需要家との間での契約内容など詳細な情報を事務局まで提供いただく形でご連絡ください。

すでに交付決定を受けておりますが、支援の延長に伴って発生する作業(追加提出書類等)はありますか。とくに、延長すると交付決定金額を超えそうな場合は計画変更の手続きが必要でしょうか。

需要家に対する支援を継続いただくにあたって、追加で書類等を提出いただく必要はございません。
ただし、値引き支援の延長に伴い値引き総額が交付決定金額を超える見込みの場合は計画変更の手続きが発生します。

2023年1月検針分に2022年12月の使用分が含まれている場合、2022年12月の使用分は支援の対象となるのか。

支援対象期間は2023年1月使用分~のため、2023年1月検針分において2022年12月の使用分を含む場合、当該2022年12月の使用分については支援の対象となりません。システム上、日割り計算等の対応ができない場合には、2023年2月検針分から値引きを開始してください。

市場連動型メニューや再エネ100%など、燃料調整・原料調整がないメニューについても値引きの対象となるか。

対象です。燃料調整単価・原料調整単価からの値引きができない場合、全体の電気・ガス料金など、他の方法で使用量に応じた値引きを実施してください。

同一需要地点に複数契約がある場合や、同一需要家が複数契約を持つ場合には、契約ベース・合算ベースのいずれで判断するのか。

需要地点や需要家ごとではなく、契約ごとに判断します。

値引き後の単価は税込みとなりますか?税抜きではいくらですか?

需要家が受ける値引き単価(電気低圧3.5円/kWh、電気高圧1.8円/kWh、都市ガス15円/m3)は税込みです。
税抜きではそれぞれ、3.19円/kWh、1.64円/kWh、13.64円/m3です。

補助金の会計処理の扱いはどのようにすべきか。勘定科目等を教えてください。

各社の会計処理については、各社判断となります。各社の会計士、税理士にご相談をお願いいたします。

「電気・ガス価格激変緩和対策事業」における圧縮記帳等の考え方について

本補助金で取得した固定資産の圧縮記帳処理につきましては、 <圧縮記帳等についてのお知らせ>をご確認願います。

需要家への値引き支援の表示・周知はどのようにすべきか。

需要家の皆様が本事業による負担軽減を実感できるよう、貴社のHPの活用や各種ツールでの発信等、積極的な情報発信にご協力いただきますようお願いします。
①請求書、検針票、Web明細等において、値引き単価等の記載いただくともに、②各社HP等において、値引き単価等の公表をお願いします。

値引きの表示と実施のためのシステムが9月までのため、追加で費用が発生します。補助していただけますか。

現在、電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金交付規程に基づき、値引きの実施・値引きの表示への対応が出来ない場合に限り、システム改修費として総額で、上限300万円の補助を行っております。上限300万円を超えない範囲であれば追加費用を手当することが可能です。
今回の支援延長に伴って生じる個別の事情・具体的な事案がある場合は、事務局までご連絡ください。

2023年10月以降の値引き支援についてもサンプルチェックは行いますか。

事務局が需要家に対して値引きを適切に行っていただいているかを確認するために行っているサンプルチェックは、今回延長になった期間においても、実施させていただきます。
具体的なスケジュールについては決定次第、改めて事務局よりご案内させていただきます。

ガスの卸供給は対象となるか。

ガス会社に都市ガスやLNGを卸売りする契約については支援の対象外です。

高圧一括受電事業者は対象となるか。対象となる場合の値引き額はいくらか。

高圧一括受電事業者も対象となります。例えば高圧一括受電の住居用マンションの場合には、当該高圧一括受電業者に申請いたただくことにより、各住戸に対して1.7円/kWh(税込み)の値引きを行っていただくための補助金を交付します。
これにより、電力会社から値引きされている分と合わせて、各住戸に3.5円/kWh(税込み)分の値引きを実施していただくことになります。

登録特定送配電事業者は補助金の対象となるか。

対象です。

LPガスの集団供給である旧簡易ガスは対象か。

対象外です。

LNG以外の原料を用いる都市ガスは対象になるか。

対象です。例えば、標準熱量が39MJの12Aの都市ガスや、62MJの13Aの都市ガスは対象です。

LNGの液売り事業者は対象となるか。対象となる場合の値引き単価や契約量要件は。

複数回の取引が前提の一定期間の契約であって、取引価格の定めがあるもの、又は、予め公表した料金メニュー・約款の価格で販売するものは、対象です。
ただし、発電事業者向けの販売量は除きます。値引き単価は18,233円/t(税込み)、契約量要件は8,226t/年未満(最終需要場所における全小売事業者との年間の総契約量)です。

船舶燃料用のLNGの液売りは対象となるか。

対象です。ただし、免税対象とされる外航船舶用の燃料は対象外です。

発電事業者が用いる都市ガス・LNGは対象となるか。

発電事業者等(※1)が他の者に供給する電気の発電(※2)用に供する都市ガス・LNGは対象外です。
ただし、年間契約量が一契約あたり1,000万m3未満(LNGの液売り事業の場合は8,226t)の発電所における自家消費分については支援の対象です。


※1 2019年度以降にLNG、その他ガスによる発電実績を計上している事業者。
最近の実績は電力調査統計2-(1)発電実績からご確認いただけます。
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html
※2 電気事業の用に供する事業用電気工作物での発電

値引きを行う需要家として、国や独立行政法人、公共施設、大使館等の免税施設も対象か。

対象です。

年間契約の変更により支援対象期間の途中から1000万m3未満の契約となった場合、いつから値下げの対象とするのか。

変更した契約が有効となる時点から値引き対象です。但し、そのようなケースについては、確認のため、個別に説明、追加的な証憑を求める場合があります。

補助対象である小売事業者等の自家消費用途の供給分は値引きの対象となるか。

対象外です。

採択された事業者はHPに掲載されますか。

採択された事業者は特設サイトにて公表しております。


<採択された電気・都市ガスの小売事業者などの一覧>
https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/adopt

値引きに伴い、供給約款の変更は必要ですか?

供給約款や供給条件の内容変更は必要です。その方法については、各社の判断となります。

本事業には必ず参加しないといけないのですか?

小売事業者等の皆様にご参加をお願いします。

事務局窓口の連絡先を教えてください。

電気・ガス価格激変緩和対策事務局
お問い合わせ窓口:0120-013-305 9:00~17:00(年末年始を除く)

事務局はどこが実施しているのですか。

株式会社博報堂にて事務局を実施しております。

戻る▲